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教育訓練給付金制度とは

教育給付金訓練制度について

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。

平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。


改正雇用保険法の施行に伴い、教育訓練給付の要件・内容が変わります。

教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、 ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。


指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くの ハローワークで閲覧できます。




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